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指定無線設備の購入者の皆様へ
1 無線局を開設するには免許が必要
お客様がお買いあげになった無線設備は、電波法令により指定無線設備となっています。この無線設備を使用して無線局を開設しようとするときは、総務大臣の 免許を受けなければなりませんのでご注意下さい。(電波法第4条)
指定無線設備とは、
(1)26.1MHzを超え28.0MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
(2)144MHz以上146MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
(3)430MHz以上440MHz以下の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
(4)889MHzを超え911MHz未満の周波数帯の電波を送信に使用する無線設備
(5)718MHzを超え 748MHz 以下、773MHz を超え 803MHz 以下、815MHz を超え 845MHz 以下、860MHzを超え890MHz以下、900MHzを超え915MHz以下、945MHzを超え960MHz以下、1,427.9MHzを超え 1,462.9MHz以下、1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下、1,744.9MHzを超え1,784.9MHz以下、 1,839.9MHzを超え1,879.9MHz以下、1,920MHzを超え1,980MHz以下又は、2,110MHzを超え2,170MHz以下の 周波数の電波を送信に使用する無線設備であつて、これらの周波数の電波を受信し、当該電波を増幅して送信するためのもの。
ただし、次のものは除かれます。
・無線電話以外の無線設備
・27.524MHzの電波を使用する注意信号発生装置を備え付けている無線設備
・航空機に施設された無線設備
・基地局又は陸上移動中継局に使用される無線設備が送信する電波を受信することにより送信が制御される無線設備
・電波法第4条各号に掲げる免許を要しない無線局の無線設備(発射する電波が著しく微弱な無線局の無線設備 、市民ラジオの無線局の無線設備等)
2 免許を受けずに開設し、又は運用した場合は罰則あり
無線局の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者は、電波法により1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(電波法110条第1 号)
3 免許を受けるためには免許申請が必要
無線局の免許を受けるには、免許申請書を総合通信局に提出して、免許の申請を行うことが必要です。詳しくは、総合通信局にお問い合わせください。
各種免許申請に関するお問い合せは
中部特機産業(株) 福井店
福井県福井市和田2丁目119番地
TEL 0776-26-1641